業務委託で働いていると、「報酬の支払いが遅い」「契約内容が口頭だけで不安」といった経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。2024年11月に施行された、いわゆる「フリーランス新法」は、こうした取引の不透明さを是正するための法律です。本記事では、エンジニアが発注側とやり取りする上で押さえておきたいポイントを整理します。
フリーランス新法とは何か
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されました。所管は公正取引委員会と厚生労働省です。
これまでも下請法(下請代金支払遅延等防止法)という法律があり、発注側と受注側の取引を規律してきました。ただし下請法は資本金要件があり、個人事業主に業務委託する発注元が小規模な会社である場合などは対象外になるケースがありました。フリーランス新法は資本金要件を設けず、フリーランスに業務委託する事業者を幅広くカバーする点が特徴です。
制度の背景や詳細な条文解釈については、公正取引委員会と厚生労働省が特設ページやガイドラインを公開しています。本記事は概要の整理を目的としているため、実際の取引で疑問が生じた場合は、必ず公式資料や専門家(弁護士・社会保険労務士など)に確認してください。
対象になる「フリーランス」の定義
この法律で保護対象となるのは「特定受託事業者」と呼ばれる存在で、具体的には次のいずれかに該当する個人・法人です。
- 従業員を使用していない個人事業主
- 従業員を使用していない一人法人(代表者以外に従業員がいない法人)
逆に言えば、従業員を雇用している場合は対象外になります。フリーランスエンジニアの多くは個人事業主として業務委託を受けているケースが多く、その場合は本法の保護対象に含まれると考えられます。ただし、実際の該当性は契約形態や実態によって判断が分かれる部分もあるため、迷う場合は窓口や専門家に相談するのが確実です。
発注側に課された主な義務
取引条件の明示義務
発注事業者は、業務委託をする際に、給付内容・報酬額・支払期日などの取引条件を、書面または電磁的方法(メール、チャットツールなど)で明示することが義務付けられました。口頭のみでの発注は、この法律の趣旨に反する状態になります。
契約書を交わさず「とりあえず口頭で」という進め方をしている取引先がある場合、この法律を根拠に書面化を求めることができます。
報酬の支払期日
一定期間以上の業務委託については、発注事業者は給付を受領した日から60日以内のできるだけ早い時期に報酬を支払うよう定められています。「検収が終わらないから」「経理の締めの都合で」といった理由で支払いが長期化することへの歯止めとなる規定です。
なお、適用される取引の期間要件や細かい算定方法にはルールがあります。自分の契約がどのケースに当てはまるかは、公正取引委員会の解説資料で確認することをおすすめします。
禁止行為
一定期間以上の業務委託については、発注事業者による次のような行為が禁止されています。
- 受け取った成果物の受領拒否
- 報酬の減額
- 成果物の返品
- 相場に比べて著しく低い報酬額を一方的に定める「買いたたき」
- 発注事業者が指定する物品・役務の購入・利用の強制
- 不当な経済上の利益提供の要請
- 発注内容を変更させたり、不当にやり直しをさせたりする行為
いずれも、フリーランス側に一方的に不利益を負わせる行為への規制です。「単価を後から下げられた」「成果物を受け取ったのに支払いを拒まれた」といった状況に心当たりがある場合、これらの禁止行為に該当する可能性があります。
違反を見つけた場合の相談窓口
この法律には、違反行為があった場合の申出窓口が用意されています。フリーランス・トラブル110番など、国が設置している相談窓口を通じて、公正取引委員会や厚生労働省に情報提供・申出を行うことができます。
申出をしたことを理由に契約を打ち切られるなどの不利益取扱いも禁止されていますが、実際に相談する際は、契約書やメールのやり取りなど客観的な証拠を残しておくことが重要です。感覚的な不満だけでは対応が難しい場合もあるため、日頃から取引条件を記録に残す習慣をつけておくと安心です。
契約形態が「業務委託」でも実態は労働者と判断されることがある
注意しておきたいのは、契約書の名称が「業務委託契約」であっても、実際の働き方次第では労働基準法上の「労働者」に該当すると判断される場合がある、という点です。
判断の際には、指揮命令の有無、勤務時間や場所の拘束性、報酬の性質(成果に応じてか、時間に応じてか)などが総合的に考慮されると言われています。発注元から常駐先での勤務時間を細かく指定され、業務の進め方についても逐一指示を受けているような働き方は、契約上は業務委託でも実態としては雇用に近いと見なされる可能性があります。
この判断は個別の事情によって変わるため、「自分のケースがどちらに当たるか」を本記事だけで判断するのは難しく、断定はできません。疑問がある場合は、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
フリーランス新法は、業務委託で働くエンジニアにとって、取引条件の明示・報酬支払期日・禁止行為という形で、発注側に一定の義務を課す法律です。制度の詳細や自分のケースへの当てはめについては、公正取引委員会・厚生労働省の公式資料を確認しつつ、不安があれば無理に自己判断せず、相談窓口や専門家に問い合わせることをおすすめします。まずは自分が結んでいる契約書やメールでのやり取りを見直し、取引条件が明示されているかどうかを確認してみてください。

