会社員を辞めてフリーランスエンジニアになると決めたものの、何から手を付ければいいのか分からない、という声はよく聞きます。健康保険、年金、開業届、確定申告——どれも普段の業務とは縁のない事務手続きばかりで、後回しにすると期限を過ぎてしまうものもあります。本記事では、退職後に発生する手続きを時系列で整理します。
退職後14日以内にやること
退職すると、会社の健康保険と厚生年金の資格を失います。これらは自動的に切り替わるものではなく、自分で手続きをしないと「無保険・未加入」の状態になってしまいます。
国民健康保険への切り替えと国民年金への切り替えは、いずれも退職日の翌日から14日以内に手続きするのが原則とされています。窓口は住民票のある市区町村役場です。会社から受け取る「健康保険資格喪失証明書」や「離職票」が必要になることが多いため、退職時に忘れず受け取っておきましょう。
年金については、扶養に入っていた配偶者がいる場合は第3号被保険者からの切り替えも必要になります。この場合はマイナンバーや年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参してください。
14日という期限を過ぎても手続き自体は可能ですが、保険料の未納期間が発生したり、医療費が一時的に全額自己負担になったりするリスクがあるため、早めに動くのが望ましいです。
国民健康保険と任意継続、どちらを選ぶか
退職後の健康保険には主に2つの選択肢があります。
- 国民健康保険(国保):市区町村が運営する制度。前年の所得に応じて保険料が決まる。
- 任意継続被保険者制度(任意継続):退職前に加入していた健康保険組合や協会けんぽに、最長2年間continue加入できる制度。保険料は退職時の標準報酬月額をもとに計算され、全額自己負担になる(在職中は会社が半分負担していた分も自分で払う)。
どちらが得かは、前年の所得水準や扶養家族の有無によって変わります。所得が高かった年に退職する場合、国保の保険料が想像以上に高くなるケースがあり、任意継続のほうが安く済むこともあります。逆に所得が低かった場合は国保のほうが有利になることもあります。
保険料の具体的な金額は自治体や加入していた健康保険組合によって計算方法が異なるため、この記事で一律の金額を示すことはできません。必ず市区町村の窓口や、加入していた健康保険組合に見積もりを確認してから決めてください。任意継続への加入は退職日の翌日から20日以内という期限が設けられているため、迷っている時間はあまりありません。
開業届と青色申告承認申請書
フリーランスとして仕事を始める場合、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を提出します。提出期限は事業開始から1ヶ月以内とされていますが、期限を過ぎても罰則があるわけではありません。ただし、開業届を出していないと次に説明する青色申告の申請ができないため、早めに提出しておくメリットは大きいです。
合わせて提出を検討したいのが「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告を選択すると、白色申告に比べて控除額が大きくなる、赤字を翌年以降に繰り越せるといった税制上の優遇があります。ただし複式簿記での帳簿付けが必要になるなど、事務負担は増えます。会計ソフトを使えば個人でも対応できる範囲ですが、不安がある場合は税理士に相談することをおすすめします。
青色申告承認申請書には提出期限があり、原則として「その年の3月15日まで」または「開業日から2ヶ月以内」のいずれか遅いほうとされています。開業届と同時に提出しておくと、この期限を意識せずに済みます。
屋号付き口座を作るかどうか
開業届には屋号を記入する欄があります。屋号は必須ではなく、空欄でも問題ありません。屋号を決めると、その名義で銀行口座(屋号付き口座)を作れる金融機関もあります。
屋号付き口座を作るメリットとしては、事業用の入出金とプライベートの支出を分けやすくなり、確定申告の際に帳簿付けがしやすくなる点が挙げられます。一方で、屋号付き口座は個人名義の口座に比べて開設審査に時間がかかったり、対応していない金融機関もあったりするため、必須ではなく「あると管理が楽になる」程度に考えておくとよいでしょう。
口座を分けなくても、事業用のクレジットカードを1枚決めておく、家計簿アプリと会計ソフトを連携させるといった方法でも、経費と生活費の切り分けは可能です。
初年度の税金スケジュール
フリーランス1年目は、会社員時代と税金の払い方が大きく変わります。主なスケジュールは次のとおりです。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 開業〜2ヶ月以内 | 開業届・青色申告承認申請書の提出 |
| 翌年2月16日〜3月15日頃 | 前年分の確定申告・納税 |
| 3月・6月・8月・11月頃 | 国民健康保険料の分割納付(自治体により時期は異なる) |
| 該当する場合 | 消費税の申告(インボイス登録事業者などの場合) |
注意したいのが、住民税です。会社員時代は給与から天引き(特別徴収)されていましたが、退職後は自分で納付書を使って支払う「普通徴収」に切り替わることが一般的です。退職した年の所得に応じた住民税の請求が、退職後しばらくしてから届く点も覚えておくとよいでしょう。
また、フリーランス1年目は前年の給与所得を基準に国民健康保険料が計算されるため、「会社員時代の年収に対して保険料が請求される」状態になりがちです。売上が安定しない立ち上げ期にこの負担が重なることがあるため、資金繰りの面でも意識しておく必要があります。
税金や社会保険料の計算は制度改正や自治体ごとの違いも多く、この記事だけで完結する話ではありません。判断に迷う部分は税理士や社会保険労務士、あるいは税務署・年金事務所の窓口に確認することを強くおすすめします。
まとめ
退職後は、健康保険・年金の切り替え(14日以内)、開業届・青色申告承認申請書の提出、初年度の税金スケジュールの把握という3つの軸で手続きを整理すると全体像が見えやすくなります。保険料や税額の具体的な数字は個人の状況によって変わるため、まずは住民票のある市区町村の窓口や税務署に相談し、自分の場合の見積もりを確認することから始めてみてください。

